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2010年1月8日金曜日

歩引き(ぶびき)と下請法

 大したことではないのだが、偶然新規取引先にもちかけられたので備忘として。

(取引先)「ところで支払いについてなのだが、総受注額の5%を引かせていただき、お支払いさせていただくのですが、よろしいでしょうか…?」
( 私 )「(ん…?)はい。まぁ、それぐらいなら差し支えありませんけれども…」
(…後略…)

 別に何とも思わなかったのだが、後で別件で最初から「歩引き5%ありきです」という業者があり、率直な感じ「歪な商習慣だ」という印象。
 調べてみると何でも、古い商習慣で割と行われていたとのこと。
しかも、どうやら下請法では違反となる様子。(実際に公取よりH21も是正勧告と社名公表されている企業は多々ある様子)

 例えば1,000万で5%なら50万。まずまずの額だが、勧告を受ける事を考えるとどうなのだろうかな。
というか、小利に捉われ大利を逃すことになりそうなものだが…。


 実質的には、次のような手法で歩引き的な慣習は今後も無くなりはしないだろうが…。

「来月も同じ仕事を依頼するから、全体的にちょっとシェイプしてよ。見積。頼みますね」
「ウチもこの時期苦しくてね。内々のお願いなんだけど、3%値下げしてもらえる?」
とか…

 まぁ、「そう言われれば何も。ウチとオタクの仲でしょう?」とそれほど悪い気はしないだろうが。慣習として横行すると、それは悪弊と呼ばれても仕方がないのだろう。


下請法抜粋
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● 親事業者,下請事業者の定義(第2条第1項~第8項)
a.物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託

親事業者:金3億円超

下請事業者:金3億円以下 (個人を含む。)


親事業者:金1千万円超3億円以下

下請事業者:金1千万円以下(個人を含む。)

※ 政令で定める情報成果物作成委託…プログラム
政令で定める役務提供委託…運送,物品の倉庫における保管,情報処理

b.情報成果物作成・役務提供委託(政令で定めるものを除く。)

親事業者:資本金5千万円超

資本金5千万円以下(個人を含む。)




親事業者:金1千万円超5千万円以下

下請事業者:金1千万円以下(個人を含む。)
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まぁ、本当に話題自体はどうでもいいことだけど…。
後学のために。

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